社員定着で会社を強くする

採用した社員が生き生きと働き、会社とともに成長していく。社員定着4つの視点(採用活動、人事制度、人材育成、ポジティブメンタルヘルス)の具体策をお伝えします。

10月最低賃金改定前に給与点検をしましょう!

最低賃金引上げ】

10月より全ての都道府県で最低賃金を引き上げとなり、全国加重平均額が1,000円を突破して1,004円になります。

 

2023年度の地域別最低賃金の改定が決まりました。

47都道府県で39円~47円の引上げとなり、改定額の全国加重平均額は1,004円となりました。

引上げは、10月から順次発効されます。

令和5年度最低賃金額答申|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

最低賃金改定と給与点検】

最低賃金制度は、国が定めた賃金の最低額です。最低賃金制度を守らない企業には罰則があります。

最低賃金が改訂された場合は、最新の改定額に合わせて賃金の見直しなどの対応が必要です。

最低賃金の改定の際は社員の給与が最低ラインを下回ることがないか点検が必要です。

最低賃金の最新情報と賃金引き上げの対応方法について解説します。

 

最低賃金の適用範囲】

最低賃金はすべての労働者が対象です。

 

【地域別最低賃金

添付の厚労省の一覧表をご確認ください。

001136128.pdf (mhlw.go.jp)

 

最低賃金の点検方法】

支払われている賃金が最低賃金以上になっているか点検するためには、給与の支払い形態ごとに計算してみます。

 

・時間給の場合
時間給制の場合には、最低賃金の額も時間額であるため、そのまま比較ができます。契約した時間給が最低賃金額以上の場合には問題ありません。

 

・日給制の場合
日給制の場合には、日給を1日の所定労働時間で割り、時間額に直してから最低賃金額と比較します。

「例」9:00から18:00( 1時間休憩含む)日給9,000円、8,500円の場合

 

実労働時間は8時間(休憩は含まない)

日給9,000円:9,000円÷8=1,125円>1,113円(東京)

日給8,500円:8,000円÷8=1,062円<1,113円(東京)

※東京の場合ですが、9,000円は辛うじて上回っていますが、8,500円は法令違反です。

 

・月給制の場合
月給制の場合には、月給を1カ月当たりの平均所定労働時間で割ったものを最低賃金と比較します。

例 1日8時間勤務、月22日勤務東京都の場合

月の労働時間:8×22=176時間

月給者の最低賃金:1,113円×176=195,888円

※この条件の場合は月給195,888円が最低ラインとなります。

月の労働時間は暦により変化しますが、労働時間が多い月で点検してみてください。

 

【注意が必要な固定残業】

固定残業を導入している会社は注意が必要です。

毎月の給与から固定残業を差し引き計算しないといけません。

【例】

東京都 月の労働時間176時間

 

月給250,000円(基本給195,000円、皆勤手当13,000円、固定残業手当42,000円)

この場合は違法です。

固定残業は残業代ですので、計算のベースに入れる事は出来ません。

また、皆勤手当なども計算の対象にはなりません。

基本給195,000円÷176=1,107円<1,113円

 

【給与の点検】

最低賃金を上回るかは正確に計算しないといけません。

賃金に含まれる手当、含まれない手当を見極め、対象地域の最低賃金と照らし合わせて点検をしてみてください。

 

【社員定着と最低賃金

社員定着を目標に掲げる会社が最低賃金を下回る給与を支給することはないと思いますが、手当についての考え、パート社員の給与で下回ることはまれにあります。最低賃金を下回る状態では社員定着、採用力アップは望めません。

 

新しい最低賃金は10月からです。

給与の点検を実施して準備しましょう。